この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
| 共済媒介者 | 当社団のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。但し、当社団のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。 |
| 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって当社団が告知を求めたものをいいます。 |
| 事故 | 当約款に定められた倒産等の共済金が支払われる事由のことをいいます。 |
| 失効 | この共済契約内容の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。 |
| 倒産等 |
以下のいずれかに該当する場合のことをいいます。
|
| 他の共済契約等 | この共済契約と全部もしくは一部を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。 |
| 無効 | この共済契約のすべての効力が、締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
当社団は、次の場合には共済金を支払いません。
事故に対して当社団が支払う共済金の額は、次のとおりです。但し、支払済の共済掛金には、支払充当期間が到来していない前払いの金額を含みません。
(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
当社団は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
共済契約者または被共済者は、倒産等が発生した場合または倒産等が予見できる場合は、次のことを当社団に遅滞なく通知しなければなりません。
被共済者が共済金の支払を請求する場合は、共済証書に添えて次の書類のうち、当社団が求めるものを当社団に提出しなければなりません。
当社団は、請求を完了した日からその日を含めて30日以内に、当社団が共済金を支払うために必要な次の確認を終え、代理人となる弁護士が指定する預り金口座に共済金を振込みにより支払います。
( 2013.01.07 )