経営共済 約款

経営共済 約款

第1章 用語の定義条項

第1条(用語の定義)

この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
共済期間 共済証書記載の共済期間をいいます。
共済媒介者 当社団のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。但し、当社団のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
告知事項 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって当社団が告知を求めたものをいいます。
事故 当約款に定められた倒産等の共済金が支払われる事由のことをいいます。
失効 この共済契約内容の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。
倒産等

以下のいずれかに該当する場合のことをいいます。

  1. 2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける
  2. 内整理する(代表が倒産を認めた時)
  3. 裁判所に会社更生手続開始の申立てをする
  4. 裁判所に民事再生手続開始の申立てをする
  5. 裁判所に破産手続開始の申立てをする
  6. 裁判所に特別清算開始の申立てをする
他の共済契約等 この共済契約と全部もしくは一部を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
無効 この共済契約のすべての効力が、締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。

第2章 共済金支払条項

第2条(共済金を支払う場合)
当社団は、倒産等が発生した場合または倒産等が確実となったことが客観的に認められる場合に当約款の規定に従い、共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)

当社団は、次の場合には共済金を支払いません。

  1. 加入が無効であったとき、解除されたとき、または失効したとき
  2. 共済契約者、被共済者またはこれらの代理人の故意によって生じた倒産等
  3. 共済加入の期間が2年に満たない時期に生じた倒産等
  4. 共済掛金の支払が24回に満たない時期に生じた倒産等
  5. 直接であると間接であるとを問わず、戦争(宣戦布告の有無を問わず)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた倒産等
  6. 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じた倒産等
第4条(共済金の支払額)

事故に対して当社団が支払う共済金の額は、次のとおりです。但し、支払済の共済掛金には、支払充当期間が到来していない前払いの金額を含みません。

  • 事故発生時点で共済契約者が支払済の共済掛金の倍額
第5条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
他の共済契約等がある場合であっても、当社団は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払います。

第3章 基本条項

第6条(共済契約者ならびに被共済者の資格)
当共済の共済契約者ならびに被共済者となることができるのは、中小企業基本法に定める中小企業者(法人に限る)であり、当社団が共済加入を承認した者に限ります。
第7条(共済責任の始期および終期)
  1. 当社団の共済責任は、当社団が加入を承認し且つ初回の共済掛金が支払われた翌月の1日午前零時に始まり、解除日の翌日午前零時に終わります。但し、共済証書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
  2. 前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
  3. 共済契約は1年間とし、共済契約者から契約期間終了日の1ヶ月前までに当社団あてに共済契約を継続しない旨の通知がない限り、更に1年間契約が継続するものとし、以降も同様とします。但し、当社団が継続を適当と認めないときは、この限りではありません。
第8条(告知義務)
  1. 共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、当社団に事実を正確に告げなければなりません。
  2. 当社団は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
  3. (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。

    1. (2)に規定する事実がなくなった場合
    2. 当社団が、共済契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
    3. 共済契約者または被共済者が、当社団が共済金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社団に申し出て、当社団がこれを承認した場合。  なお、当社団が、告知事項の訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当社団に告げられていたとしても、当社団が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
    4. 当社団が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
    5. 共済媒介者が、共済契約者または被共済者が事実を告げることを妨げた場合
    6. 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることを勧めた場合
  4. (3)⑤および⑥の規定は、(3)⑤および⑥に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合には適用しません。
  5. (2)の規定による解除が事故の発生後になされた場合であっても、第15条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社団は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当社団は、その返還を請求することができます。
  6. (5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第9条(通知義務)
  1. 共済契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を当社団に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社団へ通知の必要はありません。
  2. (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当社団は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
  3. (2)の規定は、当社団が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
  4. (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第15条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故に対しては、当社団は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当社団は、その返還を請求することができます。
  5. (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
  6. (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当社団は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
  7. (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第15条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故に対しては、当社団は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当社団は、その返還を請求することができます。
第10条(共済契約者ならびに被共済者の住所変更)
共済契約者ならびに被共済者が共済証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当社団に通知しなければなりません。
第11条(共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
第12条(共済契約の取消し)
共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって当社団が共済契約を締結した場合には、当社団は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第13条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、当社団に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
第14条(重大事由による共済契約の解除)
  1. 当社団は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。

    1. 共済契約者または被共済者が、当社団にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
    2. 被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
    3. ①および②に掲げるもののほか、当社団の共済契約者または被共済者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
  2. (1)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故に対しては、当社団は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当社団は、その返還を請求することができます。
第15条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(共済掛金の返還―無効または失効の場合)
  1. 第11条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、当社団は、共済掛金を返還しません。
  2. 共済契約が失効となる場合には、当社団は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
第17条(共済掛金の返還―取消しの場合)
第12条(共済契約の取消し)の規定により、当社団が共済契約を取り消した場合には、当社団は、共済掛金を返還しません。
第18条(共済掛金の返還―解除の場合)
  1. 第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)もしくは(6)、第14条(重大事由による共済契約の解除)(1)の規定により、当社団が共済契約を解除した場合には、当社団は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
  2. 第13条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当社団は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
第19条(事故発生時の義務)

共済契約者または被共済者は、倒産等が発生した場合または倒産等が予見できる場合は、次のことを当社団に遅滞なく通知しなければなりません。

  1. 倒産等が生じた、または生じる日時
  2. 代理人となる弁護士の氏名、連絡先等
  3. 他の共済契約等の有無およびその内容
第20条(共済金の請求)
  1. 当社団に対する共済金請求権は、倒産等が発生または倒産等が確実となったことが客観的に認められ、代理人となる弁護士が受任した時から発生し、これを行使することができるものとします。
  2. 被共済者が共済金の支払を請求する場合は、共済証書に添えて次の書類のうち、当社団が求めるものを当社団に提出しなければなりません。

    1. 共済金の請求書
    2. 代理人となる弁護士の受任通知
    3. 代理人となる弁護士が指定する預り金口座を記した書類
    4. その他当社団が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当社団が交付する書面等において定めたもの
  3. 当社団は、倒産等の内容に応じ、共済契約者または被共済者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社団が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社団が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
  4. 共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社団は、それによって当社団が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第21条(共済金の支払時期)
  1. 当社団は、請求を完了した日からその日を含めて30日以内に、当社団が共済金を支払うために必要な次の確認を終え、代理人となる弁護士が指定する預り金口座に共済金を振込みにより支払います。

    1. 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、倒産等の詳細な内容
    2. 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
    3. 共済金を算出するための確認に必要な事項として、共済掛金の支払済回数
    4. 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
    5. ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容等、当社団が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
  2. (1)の確認をするため、特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社団は、請求が完了した日からその日を含めて180日を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当社団は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
  3. (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第22条(失効)
  1. 共済掛金の支払を3ヶ月以上延滞したときは、共済掛金の延滞が始まった月の1日に遡って加入が失効します。
  2. 事故の発生により共済金が支払われたときに、失効します。
  3. 合併等により被共済者たる法人が消滅した場合は、その事由が生じた日に失効します。
第23条(時効)
共済金請求権は、第20条(共済金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(共済契約者の変更)
  1. 共済契約締結の後、共済契約者は、当社団の承認を得て、この共済契約に適用される共済約款に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
  2. (1)の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を当社団に申し出て、承認を請求しなければなりません。
第25条(合意管轄)
この共済契約に関して生じた紛争については、当社団の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

( 2013.01.07 )

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