経営共済の特徴

倒産。それは、突然やってきます。

どんなに健全な経営を行っているつもりでも、「まさか!」ということは起こり得るものです。

大口取引先の倒産、急激な環境変化による販売不振、法改正、大型損害賠償請求…、経営には想定外の事態がつきものです。

自分だけは大丈夫と考えていると危険です。倒産は、どんな会社にも起こり得るものです。

10年後に残っているのは、4社に1社。

下のグラフは、開業年の事業所数(個人を含む)を100として、事業所の開業後経過年毎に存続している事業所の割合を示したものです。開業から10年後に残っているのは、約4社に1社しかありません。

[資料]中小企業白書2006再編加工
開業10年。生き残るのは10社に1社。

タダでは出来ない倒産。

資金繰りに窮すると、さまざまな金策に走ります。金融機関へのリスケ要請、ノンバンクからの借入、取引先への支払遅延、給与の遅配、知人・親戚からの借入…。それでも万策尽きると、最後に「倒産」となります。真面目な経営者ほど自分の全財産が空になっても何とか会社を存続させようと頑張るものです。

しかし、倒産はタダでは出来ません。破産の申請をするにも弁護士費用と裁判所への予納金が必要になります。お金がなければ倒産することすら、出来ないのです。

倒産できずに「夜逃げ」されるのは関係者にとって最も困ります。最後の最後まで迷惑をかけることのないように「倒産の費用」は残しておかねばなりません。

[経営共済]中小企業のための共済制度 - 3つのポイント

  • Point1. 共済金は掛金の2倍

    倒産等、万一の事態になった場合に支払われる共済金は、それまでに掛けてきた共済掛金の2倍です。

    企業が継続すればするほど、売掛金や運転資金は増大し、倒産時の負債総額も大きくなりがちです。共済加入期間が長くなるほど、受け取る金額も大きくなる制度ですから、安心です。

    支給される共済金の額(例)
    共済期間10年の場合 …
    月額3,000円×12ヶ月×10年×2倍 = 共済金 72万円
    共済期間20年の場合 …
    月額3,000円×12ヶ月×20年×2倍 = 共済金144万円
    共済期間30年の場合 …
    月額3,000円×12ヶ月×30年×2倍 = 共済金216万円
    予納金基準表抜粋(横浜地方裁判所)2012
    負債総額法人(債務者申立)
    5,000万円未満70万円
    5,000万円以上 ~ 1億円未満100万円
    1億円以上 ~ 5億円未満200万円

    ※弁護士費用や予納金は、企業規模・負債額によって違います。共済金だけで倒産関連費用を全てまかなえるわけではありませんので、ご注意ください。

  • Point2. 確実に倒産費用に充当

    倒産が確実になると、法人口座に入金されたお金は債権者により差し押さえられたり相殺されたりする危険があるため、弁護士費用や予納金に充てるお金を保持していられなくなる場合があります。

    当共済金は、代理人弁護士が指定した預り金口座以外への支払は行っていませんので債権者に差し押さえられずに、確実に倒産費用に充当することが出来ます。

  • Point3. 共済掛金は損金処理

    法人の経理上、経営共済の共済掛金は損金として処理することが出来ます。積立や満期・解約返戻金がありませんので、資産計上をする必要はありません。

    会社の経営状態が良い時期には損金として処理することで節税効果があり、万一の場合には共済金が支給される仕組みです。

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